利用規約

「CreateFlow」は、クァンタペイサービス株式会社(以下「当社」という)がランディングページを作成し、提供するサービスです。サービス申込書(以下「申込書」という)では、LPの受注制作に関する詳細について規定しています。ご提出いただいた申込書は、当社利用規約(以下「本規約」という)と一体となり申込者と当社との関係を規定することとし、当社の独自の判断による承認があって初めて成立するものとします。申込書と本規約は、あわせて「本契約」証することとします。

第1条 目的

申込者様は、本契約の条件をもって第2条に定める本件業務を当社に委託し、当社はこれを受託します。

第2条 業務

1 本件業務とは、申込者様が当社に委託したランディングページの制作業務をいいます。

2 当社は本件業務の一部またはすべてを当社の外部委託先に再委託する場合があります。

第3条 定義

1 「成果物」とは、当社が申込者様に納品するものの全てをいいます。なお、制作途上に発生する改変可能なデータ等はこれに含まれないものとします。

2 「発注金額」とは、申込者様が当社に対して発注を行う際の金額をいいます。

3 「LP」とは、ランディングページを指し、様々なネット広告やリンクをクリックした際に表示されるページのことをいいます。

4 「ユーザー」とは、法人、個人を問わずインターネットその他の通信手段または電磁的記録媒体を通じてサービス利用申込者様のWebサイトを閲覧する者をいいます。

5 「ワイヤーフレーム」とは、Webサイト・LPの大まかなコンテンツやレイアウトを示した構成図であり、主にレイアウトの確認、メニュー構成の確認、要素の強弱の確認などを目的に作成するものをいいます

6 「デザイン」とは、ワイヤーフレームを基に作成する慣性系のイメージのことをいいます。

7 「納品」とは、成果物を指定のサーバーへアップロードもしくは、納品先メールアドレスへ送付することをいいます。

第4条 納品

1 申込者様および当社は、当社の責めに帰すことができない正当な事由により本件業務が作業期間内に終了されず、または納期通りに成果物が納品されないと判断したときは、納期の変更または作業の中止を双方協議の上決定します。

2 前項に基づき作業の中止が決定された場合、当社は作業の中止までにかかった実際の工数分相当の金額(「キャンセルフィー」という)を算出し、申込者様に請求することができます。

3 当社は、申込者様に対して、納品を行う前に完成前の成果物のデザイン案(ファイル形式やサイズ、フォーマット当を含むがそれに限らない。以下「仕様」という)を必要に応じて確認する。当社は、納品の前後を問わず、申込者様の要望に基づき、確認を行った仕様の変更・修正を別途定める回数以上行う場合、申込者様に対して費用を請求することができるものとします。

第5条 検査

1 申込者様は、納品された成果物が、仕様書等の要件に合致しているか否か等について、受入検査を行い、次項に従って結果を当社にメール等で報告するものとします。

2 検査の結果は、合格または不合格のいずれかであって、合格の場合は検品が完了します。不合格の場合、当社は合格に向け成果物を修正し、申込者様に再度納品します。

3 当該検査は、申込者様が成果物を受領した翌日から起算して7営業日以内(検査機関)に行います。ただし、前項に該当し成果物の修正等に時間を要する場合や、別途検査機関の定めがある場合はこの限りではありません。

4 前項で定められた検査機関を超えて申込者様から当社へ検査完了の通知がない場合、検査は完了したものとみなします。

第6条 支払

対価の支払は、成果物納品後に当社が請求を行い、申込者様は請求書の定められた支払方法により期日内に支払うこととします。

第7条 瑕疵担保責任

当社は、成果物の検査後6か月以内に発券された当社の責めに帰すべき瑕疵については、自己負担において速やかに補修を行うものとします。

第8条 機密保持

1 申込者様および当社は、本契約に関連して相手方より機密として開示を受けた情報(以下開示した当事者を「開示当事者」、受領した当事者を「受領当事者」という)および受領当事者が開示を受けた本件業務にかかる一切の情報(これらの情報が含まれる書面または電子的な文書、メール、データ等を含み、以下総称して「機密情報」という)を、機密として厳重に保管するとともに、第三者に開示、漏洩、提供しまたは使用させてはならないものとします。

2 受領当事者は、機密情報を機密として保持するため合理的な措置を講ずるものとし、自己の役員、従業員または当社の外部委託先に本契約に基づく機密保持義務を遵守させるものとします。

3 受領当事者は、機密情報を本契約以外の目的に利用してはならないものとします。

4 本件業務が完了しあるいは本契約が解除された場合、受領当事者は開示当事者に対し、速やかに機密情報およびそれらの複製物を返却し、その後一切保持しないものとします。

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は秘密情報に該当しないものとします。

(1) 受領当事者が取得したとき、既に公知であったもの

(2) 受領当事者が取得した後、受領当事者の責めに帰すべからざる事由により公知となったもの

(3) 受領当事者が取得したとき、既に受領当事者が所有していたもの

(4) 受領当事者による開示につき、開示当事者より事前の書面による承諾があったもの

(5) 受領当事者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負わずに取得したもの

6 本条に基づく義務は、本契約終了後も存続するものとします。

第9条 個人情報の保護

1 本契約において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、または画像もしくは音声により当該個人を識別することができるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む)をいいます。

2 申込者様および当社は、本契約において本件業務を遂行する上で相手方の保有する個人情報を取得し、または相手方から開示を受けた場合、かかる個人情報を本契約および相手方の指示に従って本件業務を遂行するのに必要な範囲に限って利用するものとし、個人情報を機密情報として厳重に保管するため合理的な措置を講ずるとともに、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、漏洩、提供しまたは使用させてはならないものとします。

3 申込者様および当社が本件業務遂行のために個人情報の収集を行う場合は、本契約または相手方の指示および法令上の義務に従い、必要な範囲に限って適切かつ公正な手段により行うものとします。

4 申込者様および当社は、本件業務に従事する者以外に本件業務にかかる個人情報を取り扱わせてはならないものとし、また、本件業務に従事する役員、従業員および代理人にその在職中および退職後においても本契約に基づく個人情報の機密保持義務を遵守させるものとします。

5 申込者様および当社は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなしに本件業務にかかる個人情報を複製してはならない。ただし、本件業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではないものとします。

6 申込者様および当社は、相手方の指示に従い、本件業務にかかる個人情報を正確かつ最新の状態で保管するものとします。

第10条 個人情報に関する責任

申込者様および当社は、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩当の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何に関わらず、直ちにその旨を相手方に報告し、相手方の指示に従って直ちに応急措置を講じるものとします。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該事故および応急措置の報告ならびに事故再発防止策を書面により相手方に提出しなければならないものとします。

第11条 著作権

1 本件業務の提供にあたり、成果物に関する権利については申込者様に帰属し、当社から提供した作成指示書、テキスト原稿、画像等についての著作権(著作権法第27条、第28条の権利を含む)は、当社に帰属するものとします。ただし、成果物に含まれるもののうち、当社または当社の外部委託先が従前から有する著作物については、この限りでないものとし、当社または当社の外部委託先は会員に対して、本件業務の目的の範囲でのみ非独占的な使用を許諾します。

2 申込者様は、成果物をインターネット上に公開する目的でのみ使用・改変することができます。

3 申込者様は、成果物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことができません。

4 当社または当社の外部委託先は、知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウ等に関する権利その他の知的財産権(それらの権利を取得、登録等を出願する件を含む)を総称する)について、著作者人格権を行使しないものとします。

第12条 契約解除

1 当社または申込者様は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合は、本契約の全部または一部を直ちに解除することができます。

(1) 本契約のいずれかの規定に違反した場合

(2) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされ、あるいは受けた場合

(3) 自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等の強制執行を受けた場合

(4) 自己振出の手形または小切手が不渡となった場合

(5) 公租公課の滞納処分を受けた場合

(6) その他信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じると判断される場合

2 前項の規定に従い、申込者様または当社が本契約の全部または一部を解除した場合であっても、相手方に対して、直接かつ通常損害の賠償を請求することを妨げないこととします。

第13条 責任制限

当社は、成果物辞退または成果物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて一切の責任を負いません。また、当社が責任を負う場合であっても、本契約の代金金額を超えては責任を負いません。

第14条 納期

納期は、あらかじめ発注日以降に定められた納品予定日、もしくは実際に納品された日のいずれか早い日付とします。

第15条 協議事項

本契約に定めのない事項および本契約の解釈について疑義を生じた事項については、両当事者が互いに誠意をもって協議の上解決することとします。

第16条 反社会的勢力の排除

1 申込者様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。

(1)  暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

(2) 役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと

(3) 反社会的勢力と社会的に非難される関係を有していないこと

(4) 脅迫的な言動、暴力を用いる行為、不当な要求行為をしないこと

(5) 反社会的勢力に事故の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと

(6) 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為

2 申込者様または当社の一方について、前項の各号の事項に違反した場合、何らの催告を要さずに本契約を解除することができます。

3 当社が前項の規定により本契約を解除したときは、申込者様に対して発注金額に相当する金額(既に発注金額の一部を受領している場合は、その額を除いた額。なお、本契約に係る消費税額および地方消費税額の合計額に相当する額を除く)を違約金としてせいきゅうすることができるものとします。

第17条 準拠法および合意管轄

本契約は日本法に準じて解釈され、本契約について申込者様と当社との間に紛争が生じたときは東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。